

大量の汚染土壌を、環境に配慮した施設で短時間かつ効率的に処理することが可能です。無害化された土壌は再利用され、社会へと還元されます。また、敷地内の汚染土壌処理施設には船舶が接岸できるバースを保有し、海上輸送を利用した遠方からの搬入にも対応しています。
当社は、「土壌汚染対策法」の制定以前から、土木技術や産業廃棄物処理技術を基盤に土壌汚染対策に取り組んできました。2007年には敷地内に汚染土壌処理施設を設置し、2010年には改正された土壌汚染対策法に基づく「汚染土壌処理業許可」を取得。以降、汚染土壌の適正処理に取り組んでいます。
汚染土壌浄化等処理施設(抽出-洗浄)では、磨砕機で浄化された土壌を5〜40mmおよび5〜75μmの粒子に分け、建材として再利用されています。
処理水は浄化水として再利用され、持続可能な循環利用を実現しています。
リサイクルできない75μm以下の微粒子は濁水として水処理プラントに送られ、水と微粒子を不溶化処理した後、脱水ケーキとして回収しています。この脱水ケーキはグループが所有する最終処分場で埋立処分しています。
汚染土壌分別処理施設(異物除去工程)では、40mm以上の粒子を回収し、別施設で破砕処理を行った後、再生砕石(RC40)として再利用しています。40mm以下は埋立処理若しくはセメント原料として搬出しています。
浄化処理後の回収物や脱水ケーキについて、100m³ごとに1回、浄化確認のために分析試験を実施し、埋立基準をクリアしているかどうかを確認しています。これらの確認試験の結果が判明するまでは、保管ヤードにて一時保管し、試験で不合格となった場合は、再浄化処理を行っています。一方、処理前の土壌については風雨の影響を避けるため、屋根のある場所で保管されます。
また、処理場に搬入された車両は荷降ろし後、必ずタイヤ洗浄を行い、その後場外へ出る仕組みになっています。その他、周辺環境への配慮として、毎月1回粉じん測定を実施し、有害物質の飛散がないことを確認しています。
大栄環境グループは、三重中央開発(株)、(株)ジオレ・ジャパンと当社の3社で、全国各地から汚染土壌を受け入れています。土壌汚染対策法に規定されるすべての特定有価物に対応が可能であり、無害化された浄化土は各種材料として再利用しています。
豊富な経験と知識を有する技術者が調査計画の立案から現地調査・分析・評価を行います。また、管理型最終処分場を保有しており、土壌浄化処理をした後、リサイクルできないものについては、最終処分場で埋立処理を行うことが可能。施設・技術を活用したワンストップサービスを実現しています。